宅建試験過去問題 平成26年試験 問36(改題)
問36
建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方(宅地建物取引業者ではない)に対して行った次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において「重要事項説明」とは同法第35条の規定に基づく重要事項の説明をいい、「重要事項説明書」とは同条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
- 重要事項説明のため、明日お宅にお伺いする当社の者は、宅地建物取引士ではありませんが、当社の最高責任者である代表取締役ですので、重要事項説明をする者として問題ございません。
- この物件の契約条件につきましては、お手元のチラシに詳しく書いてありますので、重要事項説明は、内容が重複するため省略させていただきます。ただ、重要事項説明書の交付は、法律上の義務ですので、入居後、郵便受けに入れておきます。
- この物件の担当である宅地建物取引士が急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名をし、代わりに重要事項説明をさせていただきます。私の宅地建物取引士証をお見せします。
- この物件は人気物件ですので、申込みをいただいた時点で契約成立とさせていただきます。後日、重要事項説明書を兼ねた契約書を送付いたしますので、署名押印の上、返送していただければ、手続は全て完了いたします。
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正解 3
問題難易度
肢15.4%
肢24.8%
肢387.3%
肢42.5%
肢24.8%
肢387.3%
肢42.5%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- 違反する。重要事項説明は宅地建物取引士にしかできない業務です。代表取締役は宅地建物取引士ではないので、宅建業法に違反する行為です。
- 違反する。重要事項説明書の交付と説明は、両方とも法で義務付けられています。したがって、説明を実施しなければ宅建業法違反となります。また、重要事項説明書の交付と説明は、契約の成立前に行う必要がありますから、入居後(契約後)に郵便受けに入れておく行為もNGです。
- [違反しない]。重要事項説明は、宅地建物取引士であれば誰でも行うことができます。物件を担当した宅地建物取引士や、宅建業者名簿に記載された専任の宅地建物取引士である必要はありません。よって、違反行為ではありません。
- 違反する。重要事項説明は、取引条件等についての情報を事前に提供し、買主や借主がこれを十分に理解した上で契約締結の意思決定ができるようにするために実施されます。契約前に行う必要がありますから、契約後に重要事項説明書を送付する行為は宅建業法に違反します。また、重要事項説明書と契約書はその目的の違いにより、一体の書面とすることはできません。
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