宅建試験過去問題 平成26年試験 問24

問24

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する市町村において課する税であり、その徴収は普通徴収の方法によらなければならない。
  2. 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。
  3. 不動産取得税は、独立行政法人及び地方独立行政法人に対しては、課することができない。
  4. 相続による不動産の取得については、不動産取得税が課される。

正解 2

問題難易度
肢112.8%
肢272.5%
肢37.2%
肢47.5%

解説

  1. 誤り。市町村ではありません。不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する都道府県が課す税です(地方税法73条の2第1項)。
    不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。R5-24-3
    不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課される。H16-26-1
    不動産取得税は、不動産の取得に対して、取得者の住所地の都道府県が課する税であるが、その徴収は普通徴収の方式がとられている。H13-28-1
  2. [正しい]。共有不動産を分割により取得する場合、分割前に有していた共有持分の割合を超える部分を取得していない限り、形式的な所有権の移転等であるとされ不動産取得税が課されません(地方税法73条の7第2の3号)。
  3. 誤り。不動産取得税は、独立行政法人のうち、国が全額を出資することが法律で定まっているもの(非課税独立行政法人)と地方独立行政法人には課することができません。非課税独立行政法人以外の独立行政法人も存在し、それらに対しては課税されます(地方税法73条の3第1項)。
  4. 誤り。相続や法人の合併などの一般承継に伴う取得は、形式的な所有権の移転であるとされ、不動産取得税は課されません(地方税法73条の7第2号)。
    不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合においても、不動産取得税が課される。R6-24-3
    相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。H30-24-3
    不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合にも、不動産取得税は課される。H28-24-2
    不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、相続により不動産を取得した場合にも課税される。H19-28-4
したがって正しい記述は[2]です。