不当景品類及び不当表示防止法(全27問中6問目)

No.6

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
令和2年12月試験 問47
  1. 建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、セットバックを要する旨及びその面積を必ず表示しなければならない。
  2. 取引態様については、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介」(「仲介」)の別を表示しなければならず、これらの用語以外の「直販」、「委託」等の用語による表示は、取引態様の表示とは認められない。
  3. インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。
  4. 新築分譲住宅を販売するに当たり、販売価格が確定していないため直ちに取引することができない場合、その取引開始時期をあらかじめ告知する予告広告を行うことはできない。

正解 2

問題難易度
肢132.7%
肢255.5%
肢32.9%
肢48.9%

解説

  1. 誤り。セットバックを要する部分を含む土地については、その旨を表示し、セットバックを要する部分の面積が概ね全体の10%以上であるときは、併せてセットバックを要する面積を表示しなければなりません(表示規約規則7条(2))。セットバックを要する部分を含む土地であっても、必ずしもセットバックを要する面積まで表示するわけではないので、本肢は誤りです。
    建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示し、セットバックを要する部分の面積がおおむね10パーセント以上である場合は、併せてその面積を明示すること。
  2. [正しい]。取引態様は、「売主」「貸主」「代理」又は「媒介」(「仲介」)の別をこれらの用語を用いて表示しなければなりません。これらの以外の用語、例えば「社有」「地主」「直販」「提携」「委任」「委託」「販売」「直受」「販売協力」等の表示は、取引態様を表示したものとは認められません(表示規約規則9条(1))。
    取引態様は、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介」(「仲介」)の別をこれらの用語を用いて表示すること。
    宅地建物取引業者が自ら所有する不動産を販売する場合の広告には、取引態様の別として「直販」と表示すればよい。H24-47-1
  3. 誤り。実際には取引することができない物件の広告は「おとり広告」に当たるので、掲載を継続した場合は故意や過失にかかわらず不当表示に当たります。インターネット広告であっても通常の広告と同じなので、物件情報に変更があったときは、速やかに広告表示を修正し、または取り止めなければなりません(表示規約24条1項)。
    事業者は、継続して物件に関する広告その他の表示をする場合において、当該広告その他の表示の内容に変更があったときは、速やかに修正し、又はその表示を取りやめなければならない。
    Aは、自社所有の10区画の宅地の販売に当たり、インターネットを利用する方法で1カ月を販売期間とする旨の広告をしたところ、販売開始1週間で8区画を売却したが、販売期間中の表示の一貫性を考慮し表示の更新は行わなくてもよい。H13-47-3
  4. 誤り。販売価格や賃料が確定していないために直ちに取引することができない物件であっても、予告広告である旨、価格若しくは賃料が未定である旨又は予定最低価格(賃料)、予定最高価格(賃料)及び予定最多価格帯、販売予定時期その他定められた事項を、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明瞭に表示する等の要件を満たれば、必要な表示事項の一部を省いて取引時期をあらかじめ告知する広告をすることができます。なお、予告広告を行った場合、取引開始前に本広告を行うことが義務付けられています(表示規約9条、表示規約規則5条2項)。
    ※予告広告と同一媒体かつ同一地域に実施する方法、インターネット広告により実施する方法のいずれかに限る
    予告広告においては、予告広告である旨、販売予定時期その他規則で定める事項を、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明瞭に表示しなければならない。
したがって正しい記述は[2]です。