不当景品類及び不当表示防止法(全27問中18問目)

No.18

宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約の規定を含む。)によれば、正しいものはどれか。
平成21年試験 問47
  1. 平成12年に4月1日に建築され、平成23年4月1日に増築された既存住宅を令和6年4月1日から販売する場合、当該増築日を起算点として「築13年」と表示してもよい。
  2. 建築基準法で規定する道路に2m以上接していない土地に建築物を建築しようとしても、原則として建築基準法第6条第1項の確認を受けることはできないため、「建築不可」又は「再建築不可」と明示しなくてもよい。
  3. 新築賃貸マンションの賃料について、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すればよい。
  4. 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前であっても、宅地建物取引業法第33条に規定する許可等の処分があった後であれば、当該工事に係る宅地又は建物の内容又は取引条件その他取引に関する表示をしてもよい。

正解 4

問題難易度
肢16.2%
肢26.7%
肢310.8%
肢476.3%

解説

  1. 誤り。建物の建築経過年数や建築年月について、実際よりも新しいと誤認させるような表示をすることは禁止されています。築年数を表示する場合、増築日ではなく、建築日を起算点として表示しなければなりません。増築日を起算点とした場合、不当表示となります(表示規約23条1項(18))。
    建物の建築経過年数又は建築年月について、実際のものよりも経過年数が短い又は建築年月が新しいと誤認されるおそれのある表示
  2. 誤り。建築基準法上の道路に2m以上接していない土地(接道義務を満たさない土地)については、建築確認を受けることができないため、原則として「建築不可」又は「再建築不可」と広告に明示する必要があります(表示規約規則7条(4))。
    建築基準法第42条に規定する道路に2メートル以上接していない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示すること。ただし、建築する建物が同法第43条第2項各号の規定に該当することとなる場合には、この限りでない。
  3. 誤り。賃貸住宅の賃料は、住戸ごとに1カ月当たりの賃料を表示することが原則です。ただし、新築の賃貸物件の特例として、全ての住戸の賃料を表示することが困難な場合は、パンフレット等の媒体を除き、1住戸当たりの最低賃料及び最高賃料のみを表示することで足ります(表示規約規則9条(40))。
    本肢は「標準的な1住戸1か月当たりの賃料」しか表示しないので不当表示に該当します。
    賃貸される住宅(マンション又はアパートにあっては、住戸)の賃料については、取引する全ての住戸の1か月当たりの賃料を表示すること。ただし、新築賃貸マンション又は新築賃貸アパートの賃料については、パンフレット等の媒体を除き、1住戸当たりの最低賃料及び最高賃料のみで表示することができる。
    新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すれば、不当表示に問われることはない。R1-47-2
  4. [正しい]。未完成物件であっても、宅建業法第33条に規定する許可等の処分を受けた後であれば、工事完了前の物件についての広告をすることができます(表示規約5条)。宅建業法第33条に規定する許可等の処分とは、都市計画法の開発許可、建築基準法の建築確認、盛土規制法の宅地造成許可などです。
    事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、宅建業法第33条に規定する許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の内容又は取引条件その他取引に関する広告表示をしてはならない。
    新築分譲住宅を販売するに当たり、予告広告である旨及び契約又は予約の申込みには応じられない旨を明瞭に表示すれば、当該物件が建築確認を受けていなくても広告表示をすることができる。R2⑩-47-3
    未完成建売住宅を販売する場合、建築確認を受けていなくても、現に確認を申請中であれば、「建築条件付き宅地分譲」と表示して広告することができる。H15-47-1
    宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前において宅地の販売広告を行う場合で、宅地建物取引業法第33条に規定する許可等の処分のほか、地方公共団体の条例に規定する確認等の処分が必要なときは、これを受けた後でなければ広告することはできない。H12-47-3
したがって正しい記述は[4]です。