不当景品類及び不当表示防止法(全27問中1問目)

No.1

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
令和6年試験 問47
  1. 新築分譲住宅の予告広告(価格が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、取引開始時期をあらかじめ告知する広告)を新聞折込チラシを用いて行った場合は、本広告を新聞折込チラシ以外の媒体を用いて行ってはならない。
  2. 土地取引において、当該土地上に廃屋が存在するとき、実際の土地を見れば廃屋が存在することは明らかであるため、廃屋が存在する旨を明示する必要はない。
  3. 交通の利便性について、電車、バス等の交通機関の所要時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時の所要時間ではなく、平常時の所要時間を明示しなければならない。
  4. 居住の用に供されたことはないが建築後1年以上経過した一戸建て住宅について、新築である旨を表示することはできない。

正解 4

問題難易度
肢13.8%
肢23.2%
肢316.5%
肢476.5%

解説

  1. 誤り。本広告はインターネット広告で行うことも可能です。販売価格や賃料が確定していないために直ちに取引することができない物件であっても、予告広告である旨などの事項を所定の方法で表示すれば、販売予定の告知を広告することができます。これが予告広告です。予告広告をする場合、物件の取引開始前に本広告を行う必要があります。本広告は、❶同一媒体かつ同一地域に実施する方法、❷インターネット広告により実施する方法のいずれかでしなければなりません(表示規約9条2項)。
    予告広告を行う場合においては、当該予告広告に係る物件の取引開始前に、次の各号に掲げるいずれかの方法により本広告を行わなければならない。
    (1) 当該予告広告を行った媒体と同一の媒体を用い、かつ、当該予告広告を行った地域と同一又はより広域の地域において実施する方法
    (2) インターネット広告により実施する方法
  2. 誤り。土地上に古家・廃屋等がある土地の広告をする場合、古家・廃屋等がある旨を明示すれば、売地と表示することができます。廃屋が存在する旨を明示しなければ不当表示に該当します(表示規約規則7条(7))。
    土地取引において、当該土地上に古家、廃屋等が存在するときは、その旨を明示すること。
    土地上に古家が存在する場合に、当該古家が、住宅として使用することが可能な状態と認められる場合であっても、古家がある旨を表示すれば、売地と表示して販売しても不当表示に問われることはない。H30-47-2
    土地上に廃屋が存在する自己所有の土地を販売する場合、売買契約が成立した後に、売主である宅地建物取引業者自らが費用を負担して撤去する予定のときは、広告においては、廃屋が存在している旨を表示しなくてもよい。H17-47-1
  3. 誤り。交通の利便について、電車、バス等の交通機関の所要時間を表示する場合、朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示しなければなりません。この際、平常時の所要時間をその旨を明示して併記することは認められています(表示規約規則9条(4)ウ)。
    朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示すること。この場合において、平常時の所要時間をその旨を明示して併記することができる。
  4. [正しい]。「新築」は、建築完了後1年未満であり、かつ、居住の用に供されたことのないものという意味で使用しなければなりません。よって、建築後1年以上を経過した物件について「新築」と表示することはできません(表示規約18条(1))。
    新築 建築工事完了後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。
したがって正しい記述は[4]です。