8種制限(全72問中51問目)
No.51
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建物の売買契約を締結しようとし、又は締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。平成19年試験 問41
- Aは、自己の所有に属しない建物を売買する場合、Aが当該建物を取得する契約を締結している場合であっても、その契約が停止条件付きであるときは、当該建物の売買契約を締結してはならない。
- 売買契約の締結に際し、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める場合において、これらを合算した額が売買代金の2割を超える特約をしたときは、その特約はすべて無効となる。
- 「建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、その不適合がAの責に帰すことのできるものでないときは、Aは担保責任を負わない」とする特約は有効である。
- Bがホテルのロビーで買受けの申込みをし、3日後にBの自宅で売買契約を締結した場合、Bは、当該建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払っているときでも、当該売買契約の解除をすることができる。
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正解 1
問題難易度
肢174.2%
肢29.8%
肢310.8%
肢45.2%
肢29.8%
肢310.8%
肢45.2%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:9 - 8種制限
解説
- [正しい]。宅地建物取引業者は、原則として自己の所有に属しない不動産について売買契約を締結してはいけません。ただし、以下の場合には他人物売買が認められています(宅建業法33条の2)。
- 当該不動産を取得することについて売買契約(予約を含む)が成立をしている場合など、その宅地や建物を取得できることが明らかなとき
- 自ら売主となる未完成物件の売買契約で、保全措置が講じられているとき
- 宅地建物取引業者間の取引であるとき
- 誤り。売買契約の締結に際し、契約の解除に伴う損害賠償の額や違約金を定める場合、その額は売買代金の2割が上限となります(宅建業法38条1項)。これを超える特約をした場合、2割を超える部分についてのみ無効となります(宅建業法38条2項)。本肢は「その特約はすべて無効となる」としているため誤りです。
宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。
前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。
- 誤り。民法における売主の担保責任は原則として無過失責任ですので、その不適合について売主が無過失でも担保責任を免れることはできません。ただし、民法改正により損害賠償責任については売主の帰責事由が必要となっています。
売主が宅地建物取引業者、買主が宅地建物取引業者でない場合には、本肢のように「売主に過失があるときのみ契約不適合についての担保責任を負う」旨の特約は、民法の規定よりも買主にとって不利な特約であるため、宅建業法の規定により無効となります(宅建業法40条)。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。 - 誤り。次の条件のいずれかを満たす場合、クーリング・オフによる契約解除はできません。逆を言えば、どれにも該当しなければクーリング・オフできるということです(宅建業法37条の2)。
- 宅地建物取引業者の事務所等で買受けの申込みまたは売買契約(事務所等以外の場所で買受けの申込みをした場合を除く)をしている
- クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過している
- 物件の引渡しを受け、かつ、代金全額を支払っている
- 買主が宅地建物取引業者である
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