8種制限(全74問中21問目)

No.21

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
  1. Aが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。
  2. Aが、保全措置を講じて、Bから手付金300万円を受領した場合、Bから媒介を依頼されていた宅地建物取引業者Cは、Bから媒介報酬を受領するに当たり、Aと同様、あらかじめ保全措置を講じなければ媒介報酬を受領することができない。
  3. Aは、Bから手付金150万円を保全措置を講じないで受領し、その後引渡し前に、中間金350万円を受領する場合は、すでに受領した手付金と中間金の合計額500万円について保全措置を講じなければならない。
  4. Aは、保全措置を講じないで、Bから手付金150万円を受領した場合、その後、建築工事が完了しBに引き渡す前に中間金150万円を受領するときは、建物についてBへの所有権移転の登記がなされるまで、保全措置を講じる必要がない。
平成28年試験 問43
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 2

問題難易度
肢19.6%
肢275.0%
肢314.1%
肢41.3%

解説

  1. 正しい。600万円は代金の20%に相当するので保全措置を講じなければならない条件を満たします。宅地建物取引業者が手付金等の保全措置を講じていない場合、買主は、手付金等の支払いを拒むことができます(宅建業法41条4項)。
    宅地建物取引業者が、第一項に規定する宅地又は建物の売買を行う場合(同項ただし書に該当する場合を除く。)において、同項第一号又は第二号に掲げる措置を講じないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。
    AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、売買代金の10分の2の額を手付金として定めた場合、Aが手付金の保全措置を講じていないときは、Bは手付金の支払を拒否することができる。R3⑫-27-4
    買主Dとの未完成物件の売買において、宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置が必要であるにもかかわらず、Aが当該措置を講じない場合は、Dは、手付金等を支払わないことができる。H14-41-3
  2. 誤り。保全措置を講じる必要があるのは、自ら売主となる宅地建物取引業者ですから、媒介した宅地建物取引業者が保全措置を講じる必要はありません。
  3. 正しい。建築工事完了前の物件において保全措置が不要なのは、受領しようとする手付金等が代金の5%以下、かつ、1,000万円以下の場合です。手付金の150万円は代金の5%ですので保全措置は不要となりますが、中間金350万円を受け取ると合計500万円となり、保全措置が必要な条件を満たします。
  4. 誤り。保全措置は、買主への所有権移転の登記がされるまで必要です。本肢で受け取る手付金等は合計300万円であり、代金の5%超という条件を満たしますから中間金の受領前に保全措置を講じなくてはなりません。
    ※契約締結時に未完成物件であった以上、その後建築工事が完了しても、未完成物件として取り扱われます。
したがって正しいものは「二つ」です。