業務上の規制(全77問中53問目)

No.53

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
平成20年試験 問32
  1. 新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、当該免許の取得に係る申請をしてから当該免許を受けるまでの間においても、免許申請中である旨を表示すれば、免許取得後の営業に備えて広告をすることができる。
  2. 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
  3. 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときに取引態様の別を明示していれば、注文を受けたときに改めて取引態様の別を明らかにする必要はない。
  4. 宅地建物取引業者は、販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。

正解 4

問題難易度
肢13.3%
肢218.1%
肢31.9%
肢476.7%

解説

  1. 誤り。宅地建物取引業を開始するには、①免許を受ける、②営業保証金を供託する、③営業保証金を供託した旨を免許権者に届ける、という3つの段階を踏む必要があります。宅地建物取引業の営業広告をすることは宅地建物取引業の一つですから、免許申請中の立場で広告をすることはできません(宅建業法25条5項)。
    宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
  2. 誤り。宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、開発許可または建築確認を受けた後でなければ広告をすることができません(宅建業法33条)。本肢は「申請をした後」としているので誤りです。申請をしても許可または確認を受けるまでは広告をしてはダメだからです。
    宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
  3. 誤り。取引態様の別(売主、貸主、代理、媒介・仲介)は、広告時のみならず、注文を受けた際に注文者に対しても明らかにする必要があります(宅建業法34条2項)。
    宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。
  4. [正しい]。著しく事実に異なる表示することは誇大広告として宅建業法で禁止されています(宅建業法32条)。誇大広告を行った宅建業者は、監督処分および刑罰を受けることがあります(宅建業法65条2項2号、宅建業法81条1号)。
    宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
したがって正しい記述は[4]です。