住宅瑕疵担保責任履行法(全15問中8問目)
No.8
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。平成29年試験 問45
- Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し、当該住宅を引き渡すまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して又は電磁的方法による提供をして説明しなければならない。
- 自ら売主として新築住宅をBに引き渡したAが、住宅販売瑕庇担保保証金を供託する場合、その住宅の床面積が55㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、床面積55㎡以下の住宅2戸をもって1戸と数えることになる。
- Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出をしなければ、当該基準日から1月を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
- Aは、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、当該住宅の給水設備又はガス設備の瑕疵によって生じた損害について保険金の支払を受けることができる。
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正解 2
問題難易度
肢18.7%
肢270.6%
肢39.8%
肢410.9%
肢270.6%
肢39.8%
肢410.9%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:12 - 住宅瑕疵担保責任履行法
解説
- 誤り。住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている宅地建物取引業者が、自ら売主として新築住宅の販売をする場合、売買契約を締結する前までに、買主に対して供託所の所在地等についての事項を記載した書面又は電磁的記録を交付し、説明する必要があります(履行確保法15条)。本肢は「住宅を引き渡すまでに」としているため誤りです。
供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- [正しい]。供託金の額は、自ら売主となる売買契約に基づく新築住宅引き渡しの実績によって決まりますが、床面積55㎡以下の住宅2戸をもって1戸と数えることができます(履行確保法11条3項履行確保法令5条)。
前項の販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、販売新築住宅のうち、その床面積の合計が政令で定める面積以下のものは、その二戸をもって一戸とする。
法第十一条第三項の政令で定める面積は、五十五平方メートルとする。
- 誤り。新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出をしなかった場合、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはいけません(履行確保法13条)。本肢は「基準日から1月」と説明しているので誤りです。
第十一条第一項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第一項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。…
- 誤り。住宅の給水設備又はガス設備の瑕疵は、政令で定められる「住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分」には含まれません。よって、保険金の支払いを受けることはできません。
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