住宅瑕疵担保責任履行法(全15問中6問目)
No.6
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。令和元年試験 問45
- 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
- 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、当該住宅の宅地建物取引業者ではない買主に対し、供託所の所在地等について、それらの事項を記載した書面を交付して又は電磁的方法による提供をして説明しなければならない。
- 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに基準日から3週間以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。
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正解 1
問題難易度
肢167.2%
肢27.1%
肢315.8%
肢49.9%
肢27.1%
肢315.8%
肢49.9%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:12 - 住宅瑕疵担保責任履行法
解説
- [誤り]。宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合に限り、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負います。媒介として取引にかかわる場合、このような義務はありません(履行確保法11条1項)。
- 正しい。住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている宅地建物取引業者が、自ら売主として新築住宅の販売をする場合、売買契約を締結する前までに、買主に対して供託所の所在地等についての事項を記載した書面又は電磁的記録を交付し、説明する必要があります(履行確保法15条)。
- 正しい。宅地建物取引業者は、基準日ごとにその3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、免許権者に届け出る必要があります(履行確保法12条1項)。
- 正しい。住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵がある場合、保険金を請求することができます(履行確保法2条6項2号イ)。
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