住宅瑕疵担保責任履行法(全15問中15問目)

No.15

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険の締結(以下この問において「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成22年試験 問45
  1. 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引渡す場合、資力確保措置を講ずる義務を負う。
  2. 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、宅地建物取引業者でない買主に対して供託所の所在地等について記載した書面の交付又は電磁的方法による提供及び説明を、新築住宅を引き渡すまでに行えばよい。
  3. 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、資力確保措置を講ずる義務を負う。
  4. 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

正解 4

問題難易度
肢110.7%
肢26.3%
肢37.1%
肢475.9%

解説

  1. 誤り。本肢は買主が宅地建物取引業者です。新築住宅の買主が宅地建物取引業者である場合は、資力確保措置を講ずる義務を負いません(履行確保法2条6項2号ロ)。
    特定住宅販売瑕疵担保責任に係る新築住宅に住宅品質確保法第九十五条第一項に規定する隠れた瑕疵がある場合において、宅地建物取引業者が相当の期間を経過してもなお当該特定住宅販売瑕疵担保責任を履行しないときに、当該新築住宅の買主(宅地建物取引業者であるものを除く。第十九条第二号を除き、以下同じ。)の請求に基づき、その隠れた瑕疵によって生じた当該買主の損害をてん補すること。
  2. 誤り。住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている宅地建物取引業者が、自ら売主として新築住宅の販売をする場合、売買契約を締結する前までに、宅地建物取引業者でない買主に対して供託所の所在地等について記載した書面又は電磁的記録を交付し、説明しなければなりません(履行確保法15条)。本肢は「新築住宅を引き渡すまでに」としているので誤りです。
    託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
  3. 誤り。資力確保措置を講じる必要があるのは、宅地建物取引業者が自ら売主として新築住宅を販売するときに限られます。媒介として取引にかかわる宅地建物取引業者には資力確保措置を講ずる義務はありません(履行確保法2条6項・11条)。
  4. [正しい]。宅地建物取引業者は当該基準日に係る資力確保措置を、基準日(毎年3月31日)ごとに、その基準日から3週間以内に免許権者に届け出る必要があります(履行確保法12条1項)。
    前条第一項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び同条第二項に規定する住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事(信託会社等にあっては、国土交通大臣。次条において同じ。)に届け出なければならない。
したがって正しい記述は[4]です。