住宅瑕疵担保責任履行法(全15問中14問目)

No.14

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険の締結(以下この問において「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成23年試験 問45
  1. 宅地建物取引業者は、自ら売主として建設業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引き渡す場合、資力確保措置を講じる必要はない。
  2. 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
  3. 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約をするまでに、当該住宅の買主に対し、供託所の所在地等について記載した書面を交付して又は電磁的方法による提供をして説明しなければならない。
  4. 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主が保険料を支払うことを約し、住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約であり、当該住宅の引渡しを受けた時から10年間、当該住宅の瑕疵によって生じた損害について保険金が支払われる。

正解 3

問題難易度
肢17.0%
肢211.0%
肢375.0%
肢47.0%

解説

  1. 誤り。新築住宅の売主となる宅地建物取引業者は資金確保義務を負いますが、新築住宅の買主が宅地建物取引業者である場合には資金確保義務が不要となります(履行確保法2条6項2号ロ)。本肢の買主は建設業者であるので、資力確保措置を講じる義務があります。
  2. 誤り。自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができません(履行確保法13条)。本肢は「基準日以後」としているため誤りです。
  3. [正しい]。住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている宅地建物取引業者が、自ら売主として新築住宅の販売をする場合、売買契約を締結する前までに、買主に対して供託所の所在地等についての事項を記載した書面又は電磁的記録を交付し、説明する必要があります(履行確保法15条)。
  4. 誤り。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、売主である宅地建物取引業者が保険料を支払うものでなければなりません(履行確保法2条6項1号)。本肢は「買主が保険料を支払う」という点が誤りです。
したがって正しい記述は[3]です。