住宅瑕疵担保責任履行法(全15問中10問目)

No.10

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成27年試験 問45
  1. 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
  2. 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、宅地建物取引業者でない買主へのその住宅の引渡しまでに、買主に対し、保証金を供託している供託所の所在地等について記載した書面を交付して又は電磁的方法による提供をして説明しなければならない。
  3. 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅瑕疵担保保証金の供託及び住宅瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
  4. 住宅瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。

正解 4

問題難易度
肢110.0%
肢212.0%
肢39.7%
肢468.3%

解説

  1. 誤り。本肢は買主が宅地建物取引業者です。当事者のいずれも宅地建物取引業者なので、資力確保措置を講じる必要はありません(履行確保法2条6項2号ロ)。
  2. 誤り。住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている宅地建物取引業者が、自ら売主として新築住宅の販売をする場合、売買契約を締結する前までに、供託所の所在地等についての事項を記載した書面又は電磁的記録を交付し、説明する必要があります(履行確保法15条)。本肢は「住宅の引渡しまでに」としているので誤りです。
  3. 誤り。新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができなくなるのは「基準日以後」ではなく、「基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後」です(履行確保法13条)。
  4. [正しい]。販売した新築住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分に隠れた瑕疵があった場合、売主業者は責任を負う必要があります。この場合、宅地建物取引業者は、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができます(履行確保法2条6項2号イ)。
したがって正しい記述は[4]です。