宅地建物取引業・免許(全58問中6問目)
No.6
宅地、建物に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。令和3年12月試験 問34
- 宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、道路、公園、河川、広場及び水路に供せられているものは宅地には当たらない。
- 建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
- 建物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいうが、学校、病院、官公庁施設等の公共的な施設は建物には当たらない。
- 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地をいい、その地目、現況によって宅地に当たるか否かを判断する。
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正解 1
問題難易度
肢185.2%
肢21.9%
肢32.3%
肢410.6%
肢21.9%
肢32.3%
肢410.6%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許
解説
- [正しい]。宅建業法上の「宅地」の定義を図解すると以下のようになります(宅建業法2条1号、宅建業法令1条)。建物の敷地に供せられる土地⇒宅地、道路、公園、河川、広場及び水路⇒宅地ではないので、記述は適切です。
- 誤り。宅地建物取引業は以下のように定義されています。
宅建業法2条2号
ビルやマンションの1室等を売買する場合のように、建物の一部の売買を代理するケースも宅地建物取引業に該当します。
宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。 - 誤り。宅建業法上の「建物」は建築基準法上の建築物とほぼ同じ意味です。すなわち「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(建築基準法2条1号)」に未完成建物を加えた範囲です。学校、病院、官公庁施設等は特殊建築物であり、建築物の一種なので宅建業法上の「建物」に該当します。
- 誤り。宅建業法上の宅地は、現に建物の敷地となっている土地に限らず、広く建物の敷地にする目的で取引の対象とされた土地をいい、その地目や現況を問いません(解釈運用-第2条第1号関係)。宅地予定地や宅地見込地なども「宅地」に含まれます。
本号に規定する「宅地」すなわち「建物の敷地に供せられる土地」とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わないものとする。
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