宅地建物取引業・免許(全58問中57問目)
No.57
次の記述のうち、宅地建物取引業法の免許を受ける必要のないものはどれか。平成13年試験 問30
- 建設業法による建設業の許可を受けているAが、建築請負契約に付帯して取り決めた約束を履行するため、建築した共同住宅の売買のあっせんを反復継続して行う場合
- 地主Bが、都市計画法の用途地域内の所有地を、駐車場用地2区画、資材置場1区画、園芸用地3区画に分割したうえで、これらを別々に売却する場合
- 地主Cが、その所有地に自らマンションを建設した後、それを入居希望者に賃貸し、そのマンションの管理をCが行う場合
- 農家Dが、その所有する農地を宅地に転用し、全体を25区画に造成した後、宅地建物取引業者Eに販売代理を依頼して分譲する場合
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正解 3
問題難易度
肢13.8%
肢25.0%
肢380.7%
肢410.5%
肢25.0%
肢380.7%
肢410.5%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許
解説
- 不適切。建築請負契約に付帯するものであっても、反復継続して売買の斡旋を行う場合、宅地建物取引業者の免許が必要となります。
- 不適切。用途地域内の道路・公園・河川・広場・水路を除く土地は、どのような目的で譲渡する場合であっても、すべて宅建業法上の「宅地」に該当します(宅建業法2条1号)。区画割りして行う宅地の販売等複数の者に対して行われるものは反復継続的な取引に該当するので、別々に売却するBは免許を受ける必要があります。
- [適切]。所有する物件を自ら当事者となり貸借する行為、賃貸管理業務は宅地建物取引業ではありません。よって、Cは免許を受ける必要はありません。
- 不適切。1回の販売行為として行われるものであっても、区画割りして行う宅地の販売等複数の者に対して行われるものは反復継続的な取引に該当します(解釈運用-第2条第2号関係)。代理の効果は依頼した本人に帰属することで、本人が反復継続的に宅地を販売していることになるため、Dは免許を受ける必要があります。
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