35条書面(全64問中32問目)
No.32
宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。- 宅地の賃借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。
- 建物の賃借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要を説明しなかった。
- 建物の賃借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第62条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった。
平成27年試験 問31
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
広告
正解 2
問題難易度
肢127.5%
肢246.2%
肢315.3%
肢411.0%
肢246.2%
肢315.3%
肢411.0%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- 違反する。法令上の制限は以下のパターンが基本となります。
- 宅地建物の売買・交換、宅地の貸借 → 基本的に全部必要
- 建物の貸借 → 3つの制限を除いて不要
- 違反する。建物の貸借では基本的に法令上の制限についての説明が不要ですが、次の3つの規定に基づく制限のみ説明しなければなりません。
- 新住宅市街地開発法32条
- 新都市基盤整備法51条
- 流通業務市街地の整備に関する法律38条
なお、新住宅市街地開発事業とは、土地区画整理事業と同様に都市計画に定められる市街地開発事業の1つです。ざっくり言うと、「住宅需要が著しく多い市街地の周辺を造成して新たな住宅地を作りましょう」という事業です。この新住宅市街地開発事業で造成された宅地を施行者等から譲り受けた者は、その譲り受けた日から5年以内に、処分計画で定める規模および用途の建築物を建築しなければなりません(新住宅市街地開発法31条)。また、新住宅市街地開発事業の工事完了の公告から10年間は、原則として、所有権等の移転や賃借権等の使用収益する権利を設定する際に、都道府県知事の承認を受けなければなりません(同32条1項)。
建物の貸借については、工事完了の公告から10年間は、都道府県知事の承認がなければ転貸借や賃借権の譲渡等をすることができないという旨を説明することになっています。建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」(R3⑩-36-1)建物の貸借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。(R1-41-3)建物の賃借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第62条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった。(H27-31-ウ)建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第23条第1項の規定に基づく津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、同法第53条第1項の規定に基づく津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。(H26-34-2)建築基準法に規定する容積率及び建ペい率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。(H17-38-2) - 違反しない。建物の貸借において法令上の制限として説明すべき事項は、新住宅市街地開発法、新都市基盤整備法、流通業務市街地の整備に関する法律という3つの法律に基づく制限に限られます(宅建業法令3条3項)。
建築基準法に基づく準防火地域内の建築物の制限は、建物の貸借において説明事項とされていません。建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」(R3⑩-36-1)建物の貸借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。(R1-41-3)建物の賃借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要を説明しなかった。(H27-31-イ)建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第23条第1項の規定に基づく津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、同法第53条第1項の規定に基づく津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。(H26-34-2)建築基準法に規定する容積率及び建ペい率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。(H17-38-2)
広告
広告