報酬関連(全25問中15問目)
No.15
宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付建物の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから戸建住宅の購入の媒介の依頼を受け、BとDの間で売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。なお、土地付建物の代金は5,400万円(うち、土地代金は2,100万円)で消費税額及び地方消費税額を含むものとする。- A社はBから3,500,000円の報酬を受領し、C社はDから1,750,000円の報酬を受領した。
- A社はBから2,300,000円の報酬を受領し、C社はA社及びDの了承を得た上でDから1,298,000円の報酬を受領した。
- A社はBから1,660,000円の報酬を受領し、C社はDから1,749,000円を報酬として受領したほか、Dの特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用について、Dが事前に負担を承諾していたので、50,000円を受領した。
平成25年試験 問37
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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正解 1
問題難易度
肢155.9%
肢218.8%
肢32.9%
肢422.4%
肢218.8%
肢32.9%
肢422.4%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:10 - 報酬関連
解説
建物価格は「5,400万円-2,100万円=3,300万円」ですので、消費税を含まない建物価格は「3,300万円÷1.10=3,000万円」です。これに土地価格を合わせると、土地付建物価格は5,100万円になります。
[宅地建物取引業者A(売主代理)の報酬限度額]
5,100万円×3%+6万円=159万円
159万円×1.10=174万9,000円
174万9,000円×2=349万8,000円 …①
[宅地建物取引業者C(買主媒介)の報酬限度額]
5,100万円×3%+6万円=159万円
159万円×1.10=174万9,000円 …②
[AとBを合わせた報酬額の上限]
①と②を比べたときに多い「349万8,000円」です。
なお、複数の宅地建物取引業者が一つの取引に関与する場合でも、報酬額の合計は報酬限度額の2倍(代理と同額)を超えることはできません。
[宅地建物取引業者A(売主代理)の報酬限度額]
5,100万円×3%+6万円=159万円
159万円×1.10=174万9,000円
174万9,000円×2=349万8,000円 …①
[宅地建物取引業者C(買主媒介)の報酬限度額]
5,100万円×3%+6万円=159万円
159万円×1.10=174万9,000円 …②
[AとBを合わせた報酬額の上限]
①と②を比べたときに多い「349万8,000円」です。
なお、複数の宅地建物取引業者が一つの取引に関与する場合でも、報酬額の合計は報酬限度額の2倍(代理と同額)を超えることはできません。
- 違反する。本肢の場合、A社、B社ともに限度額を超えています。また、合計で「525万円」を受領しており、これだと報酬総額の上限である「349万8,000円」を超えています。
- 違反する。了承を得たとしても法定の限度額を超える報酬を受領することはできません。本肢では、A・C単体では基準額内ですが、「1つの取引にかかわる報酬合計額「230万円+129万8,000円=359万8,000円」が受け取ることができる上限を超えています。
- 違反しない。特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用であり、事前に依頼者から費用負担についての承諾があれば、別途受領することができます(解釈運用-告示第九関係)本肢の場合、①特別の依頼、②特別の現地調査費用、③依頼者Dが事前に費用負担を承諾という条件を満たすので、現地調査費用を別途受領することができます。また、A・C単体でも、A・Cの合計額でも限度額未満となっているため問題ありません。
この規定には、宅地建物取引業者が依頼者の特別の依頼により行う遠隔地における現地調査や空家の特別な調査等に要する実費の費用に相当する額の金銭を依頼者から提供された場合にこれを受領すること等依頼者の特別の依頼により支出を要する特別の費用に相当する額の金銭で、その負担について事前に依頼者の承諾があるものを別途受領することまでも禁止する趣旨は含まれていない。
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