報酬関連(全25問中14問目)
No.14
宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(共に消費税課税事業者)が受け取る報酬に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。- Aが居住用建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、Aは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額を請求できる。
- Aは売主から代理の依頼を受け、Bは買主から媒介の依頼を受けて、代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から277万2,000円、Bは買主から138万6,000円の報酬をそれぞれ受けることができる。
- Aは貸主から、Bは借主から、それぞれ媒介の依頼を受けて、共同して居住用建物(長期の空家等には該当しない。)の賃貸借契約を成立させた場合、貸主及び借主の承諾を得ていれば、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1.10か月分の報酬を受けることができる。
平成26年試験 問37
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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正解 4
問題難易度
肢114.9%
肢25.4%
肢32.0%
肢477.7%
肢25.4%
肢32.0%
肢477.7%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:10 - 報酬関連
解説
- 誤り。広告費用を報酬限度額とは別に受け取ることのできるのは、依頼者からの依頼によって行う特別の広告である場合に限られます。本肢のように宅地建物取引業者が勝手に行った広告は、それが契約の成立に寄与したときであっても、依頼者に請求することはできません。
- 誤り。税抜き売買代金が400万円超なので「売買代金×3%+6万円」の速算式を使って報酬額を計算します。
- A(代理)の報酬限度額
- (4,000万円×3%+6万円)×1.1=138万6,000円
138万6,000円×2=277万2,000円 - B(媒介)の報酬限度額
- (4,000万円×3%+6万円)×1.1=138万6,000円
- A、B合わせた報酬限度額
- 277万2,000円(媒介の2倍、代理と同じ)
- 誤り。居住用建物の貸借の媒介・代理では、依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は「借賃1月分+消費税」が上限です。承諾を得ていてもこの額を超えることはできません。よって、双方から1.10月分受け取っている本肢は宅建業法に違反します。
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