不動産鑑定評価基準(全13問中8問目)
No.8
不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。平成22年試験 問25
- 原価法は、求めた再調達原価について減価修正を行って対象物件の価格を求める手法であるが、建設費の把握が可能な建物のみに適用でき、土地には適用できない。
- 不動産の効用及び相対的稀(き)少性並びに不動産に対する有効需要の三者に影響を与える要因を価格形成要因といい、一般的要因、地域要因及び個別的要因に分けられる。
- 正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。
- 取引事例に係る取引が特殊な事情を含み、これが当該取引事例に係る価格等に影響を及ぼしているときは、適正に補正しなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢187.7%
肢22.4%
肢37.1%
肢42.8%
肢22.4%
肢37.1%
肢42.8%
分野
科目:4 - 不動産価格の評定細目:2 - 不動産鑑定評価基準
解説
- [誤り]。原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合において、再調達原価の把握及び減価修正を適切に行うことができるときに有効ですが、対象不動産が土地のみである場合においても、再調達原価を適切に求めることができるときはこの手法を適用することができます(鑑定評価基準7章1節)。
- 正しい。価格形成要因とは、不動産の効用及び相対的稀少性並びに不動産に対する有効需要の三者に影響を与える要因をいい、価格形成要因は、一般的要因、地域要因及び個別的要因に分けられます(鑑定評価基準3章)。
- 正しい。正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいいます(鑑定評価基準5章3節)。
- 正しい。取引事例等に係る取引等が特殊な事情を含み、これが当該取引事例等に係る価格等に影響を及ぼしているときは適正に補正しなければなりません。これを「事情補正」と言います(鑑定評価基準7章1節)。
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