印紙税(全13問中6問目)
No.6
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成23年試験 問23
- 当初作成した土地の賃貸借契約書において記載がされていなかった「契約期間」を補充するために「契約期間は10年とする」旨が記載された覚書を作成したが、当該覚書にも印紙税が課される。
- 本契約書を後日作成することを文書上で明らかにした、土地を8,000万円で譲渡することを証した仮契約書には、印紙税は課されない。
- 「甲土地を6,000万円、乙建物を3,500万円、丙建物を1,500万円で譲渡する」旨を記載した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。
- 「Aの所有する土地(価額7,000万円)とBの所有する土地(価額1億円)とを交換し、AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。
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正解 1
問題難易度
肢166.8%
肢25.1%
肢315.4%
肢412.7%
肢25.1%
肢315.4%
肢412.7%
分野
科目:3 - 税に関する法令細目:4 - 印紙税
解説
- [正しい]。覚書や念書などの表題であったとしても、契約の成立、変更、補充を証する書面は、印紙税法上の契約書に当たるため、売買金額が記載された当該覚書は課税文書に該当します(印紙税法通達12条)。よって、印紙税が課されることとなります。
法に規定する「契約書」とは、契約当事者の間において、契約(その予約を含む。)の成立、更改又は内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証明する目的で作成される文書をいい、契約の消滅の事実を証明する目的で作成される文書は含まない。
- 誤り。仮契約書のように一時的に作成した文書であったとしても、課税事項を証明する目的で作成されたものは課税文書に該当するため、印紙税が課税されます(印紙税法通達58条)。
後日、正式文書を作成することとなる場合において、一時的に作成する仮文書であっても、当該文書が課税事項を証明する目的で作成するものであるときは、課税文書に該当する。
後日、本契約書を作成することを文書上で明らかにした、土地を1億円で譲渡することを証した仮契約書には、印紙税は課されない。(H16-28-1) - 誤り。1つの文書に複数の売買金額が記載されている場合は、その合計金額が文書の記載金額となります(印紙税法通達24条(1))。よって、本肢の記載金額は「6,000万円+3,500万円+1,500万円=1億1,000万円」となります。
一の文書に、課税物件表の同一の号の課税事項の記載金額が2以上ある場合
当該記載金額の合計額 - 誤り。交換契約においては、契約書に記載されている対象物の双方の価格のうち、高い方の価額が記載金額となります。ただし、交換契約において交換差金のみが記載されている場合には、その交換差金の金額を交換金額とします(印紙税法通達23条(1)ロ)。よって、本肢の場合は高い方の1億円になります。
交換契約書に交換対象物の双方の価額が記載されているときはいずれか高い方(等価交換のときは、いずれか一方)の金額を、交換差金のみが記載されているときは当該交換差金をそれぞれ交換金額とする。
「Aの所有する土地(価額5,000万円)とBの所有する土地(価額4,000万円)とを交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は4,000万円である。(R2⑩-23-2)「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)とBの所有する乙土地(価額3,500万円)を交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は3,500万円である。(H28-23-2)「Aの所有する土地(価額1億7,000万円)とBの所有する土地(価額2億円)とを交換し、AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2億円である。(H18-27-1)
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