固定資産税(全12問中1問目)
No.1
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和4年試験 問24
- 固定資産税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
- 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間である。
- 固定資産税の賦課期日は、市町村の条例で定めることとされている。
- 固定資産税は、固定資産の所有者に課するのが原則であるが、固定資産が賃借されている場合は、当該固定資産の賃借権者に対して課される。
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正解 2
問題難易度
肢18.2%
肢249.5%
肢335.4%
肢46.9%
肢249.5%
肢335.4%
肢46.9%
分野
科目:3 - 税に関する法令細目:2 - 固定資産税
解説
- 誤り。特別徴収は給与や年金から天引きで納付する方法、普通徴収は送付されてきた納付書で納付する方法です。固定資産税の徴収は普通徴収によって行われます(地方税法364条1項)。原則としては、4月頃に送られてきた納付書により、4月、7月、12月、2月の4期に分けて納付することになります。
- [正しい]。土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧は、固定資産課税台帳に登録された自分の土地・家屋の価格を、他人の土地・家屋の価格と比較し、適切かつ公平であるかどうかを確認できるようにするために行われます。
他人の土地や家屋の価格を含めてみることができるため縦覧期間は限られており、災害その他特別の事情がある場合を除き、毎年4月1日から①4月20日又は②当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間となっています(地方税法416条1項)。 - 誤り。固定資産税の賦課期日(課税の基準日)は1月1日です。条例により別の日にすることはできません(地方税法359条)。令和6年1月15日に新築された家屋に対する令和6年度分の固定資産税は、新築住宅に係る特例措置により税額の2分の1が減額される。(H27-24-1)
- 誤り。固定資産税の納税義務者は、原則としてその年1月1日時点の所有者です。質権と期間100年を超える地上権の目的となっている土地についてはその権利者、災害等で所有者が不明な場合には使用者に課することができるという例外はありますが、当然に賃借権者に課されることはありません(地方税法343条1項)。
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