土地区画整理法(全26問中11問目)

No.11

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
平成27年試験 問20
  1. 仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする。
  2. 施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
  3. 換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
  4. 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。

正解 4

問題難易度
肢19.2%
肢221.3%
肢38.7%
肢460.8%

解説

  1. 正しい。仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知することで行います(土地区画整理法98条5項)。よって、本肢は正しい記述です。
  2. 正しい。施行地区内の宅地について存する地役権は、宅地の上に存する他の権利と異なり、換地処分にかかる公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存します(土地区画整理法104条4項)。ただし、土地区画整理事業の施行に因り行使する利益がなくなった地役権は、公告があった日が終了した時において消滅します(同条5項)。よって、本肢は正しい記述です。
    施行地区内の宅地について存する地役権は、行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。H15-22-2
  3. 正しい。換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得します(土地区画整理法104条11項)。よって、本肢は正しい記述です。
    組合施行の土地区画整理事業において、定款に特別の定めがある場合には、換地計画において、保留地の取得を希望する宅地建物取引業者に当該保留地に係る所有権が帰属するよう定めることができる。H18-24-4
  4. [誤り]。土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分にかかる公告があった日の翌日において、その公共施設を管理すべき者に帰属します(土地区画整理法105条3項)。したがって、必ず市町村に帰属するとは限らないことになります。
    土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分に係る公告があった日の翌日において、すべて市町村の管理に属する。H15-22-4
したがって誤っている記述は[4]です。