建築基準法(全55問中28問目)
No.28
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。平成25年試験 問18
- 地方公共団体は、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、条例で、避難又は通行の安全の目的を達するために必要な制限を付加することができる。
- 建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない。
- 建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。
- 建築物の敷地が第一種低層住居専用地域及び準住居地域にわたる場合で、当該敷地の過半が準住居地域に存する場合には、作業場の床面積の合計が100平方メートルの自動車修理工場は建築可能である。
広告
正解 3
問題難易度
肢18.2%
肢211.1%
肢370.2%
肢410.5%
肢211.1%
肢370.2%
肢410.5%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法
解説
- 正しい。法では4m以上の道路に2m以上接するという義務(接道義務)を定めていますが、不特定多数が利用する特殊建築物や大規模建築物では、この接道義務だけでは避難や通行の安全を確保するために不十分なことがあります。このような場合を考慮し、一定の建築物については、地方公共団体の条例で接すべき道路の幅員について制限を付加することが認められています。対象となるのは次の5つの建築物で、本肢の「延べ面積が1,000㎡を超える建築物」もこれに含まれます(建築基準法43条3項)。
- 特殊建築物
- 階数が3以上である建築物
- 窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物
- 延べ面積が1,000㎡を超える建築物
- その敷地が袋路状道路のみに接する建築物で、延べ面積が150㎡を超えるもの(一戸建て住宅を除く)
地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第一項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
…
四 延べ面積が千平方メートルを超える建築物地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150㎡を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。(R5-18-3)地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。(R1-18-4)地方公共団体は、土地の状況等により必要な場合は、建築物の敷地と道路との関係について建築基準法に規定された制限を、条例で緩和することができる。(H12-24-3) - 正しい。建ぺい率の限度が10分の8とされている防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されません(建築基準法53条5項)。すなわち、敷地面積の100%まで建築可能となります。
前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 第一項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物 - [誤り]。建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、斜線制限は建築物の各部分ごとに適用されます(建築基準法56条5項)。北側斜線制限は一低・二低・田園住居・一中高・二中高の5つの用途地域を対象とするので、当該建物のうち第二種中高層住居専用地域に存する部分には北側斜線制限が適用されます(建築基準法56条1項3号)。
建築物が第一項第二号及び第三号の地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、これらの規定中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。
建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。(H20-21-3) - 正しい。建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について「過半が属する地域」に関する用途規制が適用されます(建築基準法91条)。
本肢の場合、敷地の過半が存している準住居地域の用途規制が適用されます。準住居地域では、作業場の床面積の合計が100㎡の自動車修理工場の建築が可能です。建築物の敷地がこの法律の規定(第五十二条、第五十三条、第五十四条から第五十六条の二まで、第五十七条の二、第五十七条の三、第六十七条第一項及び第二項並びに別表第三の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域(第二十二条第一項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。
広告
広告