建築基準法(全53問中28問目)

No.28

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成24年試験 問19
  1. 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建物の建ぺい率については、特定行政庁の指定がなくとも都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
  2. 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、12m又は15mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
  3. 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は200平方メートルを超えてはならない。
  4. 建築協定区域内の土地の所有者等は、特定行政庁から認可を受けた建築協定を変更又は廃止しようとする場合においては、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。

正解 3

問題難易度
肢113.5%
肢213.2%
肢359.6%
肢413.7%

解説

  1. 誤り。建ぺい率について10分の1の緩和を受けられる角地または準角地は、特定行政庁が指定したものに限られます(建築基準法53条3項)。
    前二項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあつては第一項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。
    一 第一項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
    二 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物
    法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。R5-18-1
    都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められている近隣商業地域において、準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が10分の8となる。R3⑩-18-1
  2. 誤り。第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域内・田園住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはなりません(建築基準法55条1項)。
    第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、十メートル又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
    田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。H30-19-1
    区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。H19-22-3
    第一種低層住居専用地域内においては、高さが10mを超える建築物を建築できる場合はない。H13-21-2
  3. [正しい]。建築物の敷地面積の最低限度を定める場合、その最低限度は200㎡を超えてはなりません(建築基準法53条の2第2項)。
    前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、二百平方メートルを超えてはならない。
  4. 誤り。建築協定の認可及び変更には全員の合意が必要です(建築基準法74条2項、建築基準法70条3項)。なお、廃止には過半数の合意で足ります(建築基準法76条1項)。
したがって正しい記述は[3]です。