都市計画法(全58問中8問目)

No.8

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
令和2年12月試験 問16
  1. 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  3. 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の詐可を受けなくてよい。

正解 2

問題難易度
肢16.3%
肢273.0%
肢310.6%
肢410.1%

解説

開発行為に関する開発許可が不要となる場合は下記の通りです。
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  1. 誤り。「非常災害のため必要な応急措置」として行う開発行為は、開発を行う場所・面積を問わず、開発許可が不要となります(都市計画法29条1項10号)。
  2. [正しい]。公民館を建築する土地として使うために行う開発行為は、開発を行う場所・面積を問わず、開発許可が不要となります(都市計画法令21条18号)。
  3. 誤り。区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)では、3,000㎡未満の開発行為は許可が不要となります。本肢は、開発規模が2,000㎡ですから開発許可は不要です(都市計画法令19条)。
  4. 誤り。市街化調整区域では、一定の建物に供する目的で行う開発行為を除き、開発規模にかかわらず開発許可が必要となります。本肢は、住宅の建築のために行う開発行為ですから例外に該当せず、100㎡であっても開発許可を受ける必要があります。
したがって正しい記述は[2]です。