都市計画法(全58問中1問目)
No.1
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。令和4年試験 問15
- 市街化区域については、都市計画に、少なくとも用途地域を定めるものとされている。
- 準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。
- 高度地区については、都市計画に、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるものとされている。
- 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とされている。
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正解 3
問題難易度
肢17.5%
肢219.4%
肢364.8%
肢48.3%
肢219.4%
肢364.8%
肢48.3%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
- 正しい。市街化区域については少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域には原則として定めないものとされています(都市計画法13条1項7号)。
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
- 正しい。特別用途地区は、用途地域内の区域について用途制限を加重又は緩和するために定められる地区です。用途地域は準都市計画区域内にも定めることができますから、用途地域を補完する特別用途地区も定めることができます。
- [誤り]。高度地区は、建築物の高さの最高限度と最低限度を定める地区です。容積率について定めることはできません。
- 正しい。工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域です(都市計画法9条12号)。工業専用地域と異なり、「主として」なので住宅の建築が認められていることが大きな違いです。
工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。
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