建築基準法(全55問中5問目)
No.5
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和4年試験 問17
- 法の改正により、現に存する建築物が改正後の法の規定に適合しなくなった場合には、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の法の規定に適合させなければならない。
- 延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。
- 地方公共団体は、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
- 地方公共団体が、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定した場合には、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築は一律に禁止されることとなる。
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正解 3
問題難易度
肢12.1%
肢27.8%
肢381.6%
肢48.5%
肢27.8%
肢381.6%
肢48.5%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法
解説
- 誤り。建築基準法の改正後の規定は、改正法が施行された時点で存在する建築物や敷地には適用されません。したがって、法改正によって建築物が建築基準法の規定に適合しなくなった場合でも、違反建築物には当たりません(建築基準法3条2項)。
この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
- 誤り。建築確認を受ける必要があるのは、以下のいずれかの建築物を建築する場合です。延べ面積が500㎡を超える建築物は、木造で延べ面積500㎡超、木造以外で延べ面積200㎡超のいずれかに該当するため、建築確認を受けなければなりません。
- [正しい]。地方公共団体は、必要に応じて、条例で建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができます(建築基準法40条)。
地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
- 誤り。災害危険区域の建築制限は、地方公共団体ごとの条例で定めることとなっています。したがって、一律に禁止されるわけではありません(建築基準法39条)。
地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
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