建築基準法(全55問中45問目)
No.45
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。平成16年試験 問20
- 建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、その用途について特定行政庁の許可を受けなくとも、カラオケボックスを建築することができる。
- 建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは、北側斜線制限が適用されることはない。
- 建築物の敷地が、都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる地域にまたがる場合、建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても、その容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。
- 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。
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正解 2
問題難易度
肢18.5%
肢255.7%
肢313.0%
肢422.8%
肢255.7%
肢313.0%
肢422.8%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法
解説
- 正しい。建築物の敷地が異なる複数の用途地域にわたる場合、当該敷地の過半が属する用途地域の制限を受けることとなります(建築基準法91条)。よって、本肢の敷地は近隣商業地域の用途規制が適用されます。近隣商業地域では、特定行政庁の許可を受けなくとも、カラオケボックスを建築することができます。
- [誤り]。斜線制限については、その過半が斜線制限を受けない地域にあっても、斜線制限を受ける敷地には当該制限が適用されます。第二種低層住居専用地域は北側斜線制限の適用対象であり、第一種住居地域は適用対象外です。よって、第二種低層住居専用地域の部分についてのみ北側斜線制限が適用されることとなります。
- 正しい。建築物の敷地が容積率の異なる複数の地域にある場合、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値が適用されます(建築基準法52条7項)。建ぺい率も同様です。
建築物の敷地が第一項及び第二項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、第一項及び第二項の規定による当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
- 正しい。建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その建築物の全部につき、より厳しい方の防火地域の規定が適用されます。ただし、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよいこととなっています(建築基準法65条2項)。
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
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