都市計画法(全62問中3問目)
No.3
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和5年試験 問15
- 市街化調整区域は、土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備に支障が生じるおそれがある区域とされている。
- 高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。
- 特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域内において、都市計画に、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされている。
- 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の場合には、用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができる。
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正解 4
問題難易度
肢111.6%
肢29.7%
肢319.4%
肢459.3%
肢29.7%
肢319.4%
肢459.3%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
- 誤り。本肢は準都市計画区域の説明です。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です(都市計画法7条2項・3項)。
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。 - 誤り。本肢は高度地区の説明です。高度利用地区は、用途地域内の土地の効率的利用を図るために、容積率の最高限度・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、そして必要と認められる場合には壁面の位置の制限を定める地区です(都市計画法9条19項)。
高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。
- 誤り。"用途地域が定められている"が誤りです。特定用途制限地域は、用途地域が定められていない区域において、建築物の用途を制限するために指定される地域です(都市計画法9条15項)。
特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
- [正しい]。地区計画は、都市計画区域内であって、①用途地域が定められている区域、②用途地域が定められていない地域のうち不良な街区が形成されるおそれのある区域に定めることができます(都市計画法12条の5第1項)。
地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。
一 用途地域が定められている土地の区域
二 用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの
イ 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域
ロ 建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの
ハ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域
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