建築基準法(全55問中19問目)
No.19
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。平成29年試験 問18
- 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
- 長屋の各戸の天井が界壁と同様の遮音性能を有する場合には、長屋の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達せしめる必要はない。
- 下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。
- ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
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正解 4
問題難易度
肢113.3%
肢211.6%
肢35.3%
肢469.8%
肢211.6%
肢35.3%
肢469.8%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法
解説
- 正しい。原則として、木造以外で2階以上の階数がある建物や200㎡を超える建物の場合、検査済証の交付なしに使用することはできません。しかし、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、当該建築物を使用することができます(建築基準法7条の6第1項1号)。
(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)の例外規定
特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき。建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。(R3⑩-17-4) - 正しい。長屋又は共同住宅の各戸の界壁は準耐火構造とし、原則として、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければなりません(建築基準法30条1項)。しかし、2018年(平成30年)の法改正により、天井が界壁と同様の遮音性能を有する場合には、界壁が小屋裏又は天井裏に達しなくても良くなりました(建築基準法30条2項)。
長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
一 その構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二 小屋裏又は天井裏に達するものであること。前項第二号の規定は、長屋又は共同住宅の天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、適用しない。
- 正しい。下水道法に規定する処理区域内においては、便所は水洗便所にしなければなりません(建築基準法31条1項)。
下水道法第二条第八号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第二条第三号に規定する公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。
- [誤り]。既存建築物の用途を変更して特殊建築物とするとき、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡超であれば、原則として建築確認を受ける必要があります。ただし、下図の類似の用途相互間の用途変更である場合は除かれます(建築基準法87条1項)。ホテルと共同住宅は類似の用途ではなく、特殊建築物である共同住宅に供する部分が300㎡なので建築確認が必要です。
建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項、第五項及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで及び第十四項から第十六項までの規定を準用する。
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