建築基準法(全55問中11問目)

No.11

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
令和2年12月試験 問17
  1. 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について、敷地の属する面積が大きい方の地域内の建築物に関する規定を適用する。
  2. 倉庫の用途に供する建築物で、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が500㎡であるものは、耐火建築物としなければならない。
  3. 高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
  4. 高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。

正解 1

問題難易度
肢161.7%
肢210.2%
肢320.2%
肢47.9%

解説

  1. [誤り]。建築物が、防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、敷地の属する面積にかかわらず、その全部について、より規制が厳しい防火地域の規制が適用されます(建築基準法65条2項)。
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    建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
    建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。R5-17-3
    建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。H16-20-4
    建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。H13-20-3
  2. 正しい。倉庫は、倉庫として使う3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上のときに耐火建築物としなければなりません。本肢の倉庫は3階以上の部分の床面積合計が500㎡ですから、耐火建築物としなければなりません(建築基準法27条2項1号)。
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  3. 正しい。避雷設備は高さ20mを超える建築物に必要となります。本肢の建築物は25m以上ですから、有効に避雷設備を設けなければなりません(建築基準法33条)。
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    高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
    高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。R6-17-1
    高さ15mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。H26-17-3
    当該建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。H22-18-3
    高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。H12-22-2
  4. 正しい。階段には手すりを設けなければなりません。ただし、高さ1m以下の階段の部分には手すりは不要とされています(建築基準法令25条1項・4項)。
    階段には、手すりを設けなければならない。

    4 前三項の規定は、高さ一メートル以下の階段の部分には、適用しない。
したがって誤っている記述は[1]です。