家族法(全31問中23問目)

No.23

Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
平成20年試験 問12
  1. Bの遺留分を侵害するAの遺言は、その限度で当然に無効である。
  2. Bが、Aの死亡の前に、A及びCに対して直接、書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である。
  3. Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後は、Bは遺留分に基づき侵害額を請求することができない。
  4. Bは、遺留分に基づき侵害額を請求できる限度において、その目的の価額に相当する金銭による弁償を請求することができる。

正解 4

問題難易度
肢19.4%
肢220.7%
肢312.7%
肢457.2%

解説

  1. 誤り。子Bには相続財産の4分の1の遺留分があります。すなわち、Bの相続分をゼロとする本問の遺言はBの遺留分を侵害しています。しかし、遺言内で遺留分を侵害することはできないという規定(旧民法902条)は削除されたため、遺留分を侵害する事項が含まれていたとしても、当該遺言自体は法的に有効です。
  2. 誤り。遺留分は、相続開始前であっても家庭裁判所の許可を受ければ放棄することができます(民法1049条1項)。しかし、本肢のように意思表示だけで遺留分を放棄することはできません。
    相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
    被相続人の生前においては、相続人は、家庭裁判所の許可を受けることにより、遺留分を放棄することができる。R4-2-1
  3. 誤り。被相続人の子は遺留分の権利者です。遺留分制度は、一定の相続人に一定割合の財産を残すために制度ですから、遺言によっても排除することはできません。よって、所有権移転登記がなされたとしても、相続開始・遺留分を侵害する遺贈等があったことを知ってから1年以内、かつ、相続開始より10年以内であれば遺留分侵害額請求をすることができます(民法1048条)。
    よって、遺留分を侵害されたBは、共同相続人であるCに対して遺留分侵害額請求が可能です。
    遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
  4. [正しい]。遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(受贈者)に対して侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求できます(民法1046条1項)。
    遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
    遺留分権利者は受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求でき、受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に遺留分侵害額を負担する。H27-10-4
したがって正しい記述は[4]です。