区分所有法(全25問中22問目)
No.22
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。平成17年試験 問14
- 共用部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることができる。
- 専有部分であっても、規約で定めることにより、敷地利用権と分離して処分することができる。
- 構造上区分所有者全員の共用に供されるべき建物の部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の専有部分とすることができる。
- 区分所有者の共有に属さない敷地であっても、規約で定めることにより、区分所有者の団体の管理とすることができる。
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正解 3
問題難易度
肢19.9%
肢230.9%
肢343.6%
肢415.6%
肢230.9%
肢343.6%
肢415.6%
分野
科目:1 - 権利関係細目:16 - 区分所有法
解説
- 正しい。原則として、共用部分は区分所有者全員の共有に属します。ただし、規約で別の定めをすることができるので、特定の区分所有者の所有とするなど、次のような定めとすることができます(区分所有法11条1項・2項)。
- 特定の区分所有者又は管理者の所有とする
- 本来は区分所有者全員で共用すべき部分を、一部の区分所有者の共有とする
- 本来は一部の区分所有者の共有とすべき部分を、区分所有者全員の共有とする
共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。(R2⑩-13-4) - 正しい。原則として、専有部分は敷地利用権と分離して処分することができません。ただし、規約で別段の定めができるので、規約で定めることにより敷地利用権と専有部分を分離して処分することが可能です(区分所有法22条1項)。
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
- [誤り]。共用の廊下や階段など、構造上区分所有者全員の共用に供されるべき建物の部分は、特定の区分所有者の専有部分とすることはできません。この点について、規約で別の定めをすることは認められていません(区分所有法4条1項)。
数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
- 正しい。区分所有建物が属する一棟の建物の敷地は、当然に区分所有者の共有に属しますが、登記簿上で別の土地に存在する庭、通路、駐車場などの部分は建物の敷地には該当しません。これらの建物が所在する土地以外の土地についても、管理組合等で管理できるようにするために、規約の定めにより建物の敷地とすることができます(区分所有法5条1項)。
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
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