区分所有法(全25問中21問目)

No.21

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成18年試験 問16
  1. 集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。
  2. 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
  3. 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名押印しなければならない。
  4. 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、集会の議事録の保管場所については掲示を要しない。

正解 2

問題難易度
肢114.2%
肢260.1%
肢36.0%
肢419.7%

解説

  1. 誤り。集会の招集の通知は、原則として、会日より少なくとも1週間前に発しなければなりませんが、この期間は規約で変更することが認められています(区分所有法35条1項)。
    集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
    集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。H27-13-2
  2. [正しい]。集会においては、法で集会の決議につき特別の定数(4分の3、5分の4などの)が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができます(区分所有法37条1項2項)。ただし、この規定は招集の手続きを経ないで開いた集会には適用されません。
    前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。
    集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。R5-13-1
  3. 誤り。集会の議事録が書面で作成されているときは、議長および集会に出席した区分所有者の2人(合計3人)がこれに署名する必要があります(区分所有法42条3項)。令和3年9月1日に行政手続きの押印廃止を盛りこんだデジタル社会形成関係整備法案に伴う改正区分所有法が施行され、押印は不要になっています。
    前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない。
    集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の1人がこれに署名しなければならない。H27-13-3
  4. 誤り。集会の議事録の保管及び閲覧については、規約と同じ規定が適用されます。よって、保管場所についても建物内の見やすい場所に掲示する必要があります(区分所有法42条5項区分所有法33条3項)。
    第三十三条の規定は、議事録について準用する。
    規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
したがって正しい記述は[2]です。