区分所有法(全25問中14問目)
No.14
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。平成25年試験 問13
- 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
- 区分所有者の請求によって管理者が集会を招集した際、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者が集会の議長となる。
- 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
- 一部共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのではなく、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
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正解 1
問題難易度
肢175.4%
肢26.7%
肢38.8%
肢49.1%
肢26.7%
肢38.8%
肢49.1%
分野
科目:1 - 権利関係細目:16 - 区分所有法
解説
- [誤り]。区分所有者以外の占有者に議決権はありません。利害関係者は、集会での意見陳述のみ可能です(区分所有法44条1項)。
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
- 正しい。区分所有法41条には集会の議長について次のように定められています。
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
本肢では、管理者が集会を招集しているので必然的に管理者が集会の議長になります。 - 正しい。管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければなりません(区分所有法43条)。
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
- 正しい。一部共用部分とは、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分のことです。一部共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのではなく、これを共用すべき区分所有者の共有に属します(区分所有法11条1項)。
共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
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