代理(全18問中13問目)
No.13
AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。平成18年試験 問2
- BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる。
- BがAに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、Aの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、甲土地を売り渡す具体的な代理権がAにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、BC間の本件売買契約は有効となる。
- Bが本件売買契約を追認しない間は、Cはこの契約を取り消すことができる。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことを知っていた場合は取り消せない。
- Bが本件売買契約を追認しない場合、Aは、Cの選択に従い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は責任を負わない。
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正解 1
問題難易度
肢145.5%
肢27.5%
肢319.4%
肢427.6%
肢27.5%
肢319.4%
肢427.6%
分野
科目:1 - 権利関係細目:3 - 代理
解説
- [誤り]。BC間で売買契約が成立するためには表見代理が成立する必要がありますが、表見代理は相手方(C)が善意無過失の場合のみ成立します(民法109条1項)。
本肢では、BはAに代理権を与えたと表示していますが、Cは過失により知らなかった、すなわち善意につき過失があるので、表見代理は成立しません。第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
BがAに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し、Aが当該代理権の範囲内の行為をした場合、CがAに代理権がないことを知っていたとしても、Bはその責任を負わなければならない。(R3⑫-5-2) - 正しい。代理人が権限外の行為をした場合でも、相手方に代理権があると信ずべき正当な理由がある場合は、その代理行為は有効となります(民法110条)。
Bが行った売買契約は越権行為ですが、代理権がAにあるとCが信ずべき正当な理由がある場合には、表見代理が成立し、BC間での売買契約は有効となります。前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
- 正しい。無権代理人の相手方は、善意の場合、本人が追認をしない間は契約を取り消すことが可能です(民法115条)。
Aは無権代理人ですから、甲土地の所有者であるBが追認する前であれば、善意のCは当該契約を取り消すことができます。しかし、契約時に悪意だった場合には契約を取り消せません。代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
- 正しい。相手方が悪意または善意有過失のときを除いて、無権代理人は相手方の選択に従い、履行または損害賠償の責任を負います(民法117条)。
よって、Cは無権代理人のAに対して、契約履行または損害賠償を追及することができます。ただし、Bが代理権を有しないことをCが契約のとき知っていた(悪意の)場合は無権代理人の責任は免除されます。他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
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