代理(全18問中1問目)
No.1
AがBの代理人として行った行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの行為もBの追認はないものとし、令和6年7月1日以降になされたものとする。令和3年12月試験 問5
- AがBの代理人として第三者の便益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方Cがその目的を知っていたとしても、AC間の法律行為の効果はBに帰属する。
- BがAに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し、Aが当該代理権の範囲内の行為をした場合、CがAに代理権がないことを知っていたとしても、Bはその責任を負わなければならない。
- AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがAにBの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はBに帰属しない。
- BがAに与えた代理権が消滅した後にAが行った代理権の範囲内の行為について、相手方Cが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合でも、Bはその責任を負わなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢117.8%
肢216.6%
肢349.2%
肢416.4%
肢216.6%
肢349.2%
肢416.4%
分野
科目:1 - 権利関係細目:3 - 代理
解説
- 誤り。代理人が、自己または第三者の便益のために代理権の範囲内の行為をした場合には、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは無権代理行為となります(民法107条)。無権代理行為は本人の追認がない限り、本人に対してその効力を生じません(民法113条1項)。よって、相手方Cが知っていた場合には、AC間の法律行為の効果がBに帰属することはありません。
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
- 誤り。BがAに対して代理権を与えた旨をCに表示し、その代理権の範囲内の法律行為をAがした場合、相手方Cが代理権の授与は真実ではないことにつき悪意または善意有過失であるときを除き、Bは責任を負わなければなりません(民法109条1項)。よって、代理権授与の嘘をついたBですが、相手方Cがそのことを知っていたときには責任を負う必要はありません。
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる。(H18-2-1) - [正しい]。AはBから代理権を与えられていないのですから無権代理行為となります。無権代理行為は本人の追認がない限り、本人に対してその効力を生じませんから、本肢の法律効果がBに帰属することはありません(民法113条1項)。
なお、相手方がその行為の代理権があると信じているときに、本人が責任を負うのは次の3つのケースです。- 正当な代理人が、代理権の範囲外の行為をしたとき
- 他人に代理権を与えていないのに代理権を与えた旨の表示を相手方にし、その他人が代理権の範囲外の行為をしたとき
- 代理権消滅後の元代理人が、元の代理権の範囲外の行為をしたとき
CがBから何らの代理権を与えられていない場合であっても、当該売買契約の締結後に、Bが当該売買契約をAに対して追認すれば、Aは甲地を取得することができる。(H17-3-ウ) - 誤り。代理権消滅後の元代理人がした行為について、本人が責任を負うのは次のケースです。元代理人が代理権の範囲内の行為をした場合には、相手方の善意無過失が要件となっています。本肢の相手方Cは知らなかったことにつき過失があるので、Bは責任を負う必要はありません(民法112条1項)。
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
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