欠格事由について

ケンさん
(No.1)
こんばんは、

この二つのをご覧ください。

平成15年問33

宅地建物取引士が無免許営業等の禁止に関する宅地建物取引業法に違反して宅地建物取引業を営み、懲役一年、執行猶予3年及び罰金10万円の刑に処せられ、登録を消除されたとき、執行猶予期間が満了
すれば、その翌日から登録を受けることができる。
答え×
解説、宅建業法違反は、罰金以上の刑で、宅建士登録の結核要件に当たります。
選択肢の場合、懲役刑については執行優雅がついていますが、罰金刑については執行猶予がついていません、ということは、懲役刑に関する執行猶予期期間が満潮したとしても、罰金刑の執行を終えてから5年経過するまでは、登録を受けられません。

平成5年問題38
宅地建物取引士Eが刑法第211条に(業務上過失障害)の罪をお菓子、10万円のの罰金の刑に処せられた場合は、Eは、その登録を消除されることはない。
答え○
解説  業務上過失障害の罪が原因で欠格要件に該当するのは、禁錮以上の刑に処せられた場合に限られます、罰金刑の場合には、結核要件に該当しません。ですから登録消除処分をうけることもありません。

この二つを見て一体結核要件にあてはまるのか、はまらないのか、わからなくなりました。

恐れ入りますがどなたがご教示くださいませ。
2024.02.23 00:24
さかなさん
(No.2)
平成15年の問題
  宅建士が宅建業法違反で罰金の刑に処せられ登録を消除されたとき、刑の執行が終了したときから5年間登録を受けられません。これにより正解が×になります。

  では、懲役や執行猶予は問題にどう絡むのか。についてですが、本問は「懲役1年」「執行猶予3年」「罰金10万」が登場しています。執行猶予は懲役刑の緩和措置的役割を果たす(易しい罰にする)ものですので、懲役より長く設定された執行猶予が満了すれば、5年を待たずして、登録を受けることができます。

  しかし、「罰金10万」があるので、宅建業法の罰金刑=5年の欠格事由となる規定が発動してしまいます。

  つまり、「懲役1年」は「執行猶予3年」で緩和されるが、結局「罰金10万円」が残るから5年待たないと登録を受けられないのです。


  平成5年の問題は、罰金刑で5年の欠格事由になる犯罪に該当しないため、5年待つルールはありません。もし、本問の業務上過失傷害罪が「懲役」であれば、当然、5年の欠格事由に該当します。
2024.02.23 06:53
nekoさん
(No.3)
無免許営業は業法違反の中でももっともキツイ違反グループに入ります。キツイ違反すると懲役刑と罰金刑が併科されることがあります。
こういう業法違反で罰金刑を食らうような悪徳宅建士を野放しにしておくと、また不動産取引で善良な消費者が被害を受ける恐れがあるので、こういう人間はアウト!宅建士の登録も営業免許も与えないという事です。
翻って、宅建士がフェラーリで高速ぶっ飛ばして罰金くらっても、これと不動産取引で被害に合う消費者がでることには因果関係はないのでセーフということです。
宅建業法は悪徳不動産業者(悪徳宅建士)から善良な消費者を護るための法律と覚えたらどうですか。
2024.02.23 10:56
一昨年合格者さん
(No.4)
犯罪関係の欠格要件は2種類です。

①禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などにより刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

➁一定の罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などに
より刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

➁の【一定の罰金刑】というのは、
・宅建業法違反
・暴力的な犯罪(傷害罪、傷害助勢罪、脅迫罪、暴行罪など)
・背任罪

つまり基本は禁錮以上でアウトだけど、➁の罪を犯した場合は罰金以上アウトです。
各年度の問題が①なのか➁なのか、その上でアウトかセーフか、ご自身で確認してみてください。

どのテキストにも載っているはずなので、ふわっとした暗記ではなく、しっかり頭に叩き込んでください。

ちなみに➁は
過失傷害罪、私文書偽造、道路交通法違反
は入りません。
今回まさにそうですが、引っ掛け問題でよく出ます。
2024.02.23 14:27
ケンさん
(No.5)
さかな様

回答ありがとうございます。
執行猶予がつくかつかないか、というところがキーになっているのですね。
理解しました。
2024.02.25 17:20
ケンさん
(No.6)
neko様

回答ありがとうございます。
確かにおっしゃられる通りだと思います。
権利を付与される側も考えて行動するべきですよね。
2024.02.25 17:21
ケンさん
(No.7)
一昨年合格者様

羨ましい限りです。
目標とさせていただきます。
また回答ありがとうございます。

➁の【一定の罰金刑】というのは、
・宅建業法違反
・暴力的な犯罪(傷害罪、傷害助勢罪、脅迫罪、暴行罪など)
・背任罪

このポイントをあまり理解しておりませんでした。


ちなみに➁は
過失傷害罪、私文書偽造、道路交通法違反
は入りません。
今回まさにそうですが、引っ掛け問題でよく出ます。

その点もあまり頭にありませんでした。

ご教示ありがとうございました。
2024.02.25 17:23

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