平成18年問11 不法行為損害賠償との相殺

よっちゃんさん
(No.1)
平成18年問11の選択肢3。Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Aが被害者に対して売買代金債権を有していれば、被害者は不法行為に基づく損害賠償債権で売買代金債務を相殺することができる。
答え正解。
原理はわかります。被害者側の損害賠償を自動債権として売買代金債権と相殺できるのはわかりますが、なぜ加害者側から相殺はNGなのかわかりません。原理的に、仮に加害者側の売買契約代金が弁済期が到来していれば、ともに弁済期が到来にしていることになるので、相殺敵状になり、相殺可能かと思われます。これは信義則上の問題でしょうか?
どなたかご教示ください。
2023.09.22 08:01
GGさん
(No.2)
求めている回答でなかったら申し訳ありません

法律で禁止されているからです(民法509条)
2023.09.22 08:26
おやぢさん
(No.3)
法律で禁止されているからです(民法509条)というのが根拠だと思います。
個人の感想でよろしければ、
例えばよっちゃんさんが私に20万円借りているとします。
よっちゃんさんは来月の給料でお金返すねと約束していました。
ある日よっちゃんさんと私の間で些細なことで口論になり、私はよっちゃんさんを投げ飛ばし骨折させたとします
当然よっちゃんさんは、治療費と慰謝料を私に請求します
治療費と慰謝料の合計が20万円だったとします。
私が「あなた私から20万円借りてるよね?あれと相殺しよう。だからあなたには一銭も払わなくていいよね?」
って言ったらどうでしようか?
実は今月とても苦しくてお金借りてたのに、借金で治療費相殺するって言われたら、治療費払えなくて困りますよね?
だから、加害者側から相殺は禁止されているのだと勝手に思ってます。
被害者側なら、「あー、借金チャラになるならいいよ?別に治療費くらい自分で払えるし」とか言えますよね?
被害者の懐事情は被害者本人なら当然わかるので。
2023.09.22 08:45
こじろさん
(No.4)
おつかれさまです

最判昭42.11.30では、509条の趣旨について
「不法行為の被害者をして現実の弁済により損害の補填をうけしめるとともに、不法行為の誘発を防止する目的」としています

つまりおやぢさんのおっしゃるとおり、「被害者がお金に困っているかもしれないからとにかく現実の提供をしましょうね」というのがひとつ
そして、「不法行為の誘発を防ぐ」というのは、「俺こいつに債権もってるから悪さしても相殺すればいいや」と軽々しく思ったり、相殺を持ちかけられた被害者側がその態度に激昂して…などということを想定しているそうです

要するに、人に損害与えた側は四の五の言わずに現金払えと覚えておけばいいと思います

被害者がそれでよければ被害者から持ちかけても何も問題ないのは言うまでもありません
2023.09.22 13:40
gumiさん
(No.5)
横からすみません。おやぢさん、すごくわかりやすかったです。
ありがとうございます!!
2023.09.22 14:34
よっちゃんさん
(No.6)
みなさまありがとうございます!
おやぢさんの解説はすごくわかりやすいです。
納得しました。
2023.09.22 15:35

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