平成21年 問38 肢イに関して

かけさん
(No.1)
お世話になっております。


標題に関して確認があります。
解説では「民法の規定では、契約不適合の存在を知っている場合、担保責任を追及することは出来ない」と記載しておりますが、
改正後の民法では、契約不適合は隠れたものである必要はなく、しかも買主の善意無過失は要求されない為、担保責任は追及できるのではないでしょうか。
従って、問題文の内容に対しては民法よりも買主に対して不利になると解釈をしてしまうのですが。(結果として誤りと解釈してしまう)

若しくは、本ケースでは、契約不適合を買主に説明している為(買主は契約不適合を承知していると考える)、買主は担保責任は追及出来ないと解釈するのが正しいのでしょうか。

お手数ですがよろしくお願い致します。
2020.06.30 21:15
管理人
(No.2)
民法改正により、担保責任の追及に買主の善意無過失が要求されなくなったのはご認識の通りです。

本解説については、民法改正対応で見落としてしまい従前のままとなっていたようです。
「契約不適合」は、売買目的物が引き渡された際に生じるものであるにもかからわず、「イ」の事例が、契約前に契約不適合について説明するという不適切なものであったため、「契約不適合」→「欠陥」に改題しました。

解説も以下のように変えました。

正しい。民法の売主の担保責任は「契約不適合責任」です。これは、引き渡された売買目的物が契約内容に適合していない場合に、買主が売主に対して履行の追完、代金減額、契約解除、損害賠償を請求できる権利です(民法562条~民法564条)。
本ケースでは、建物の欠陥について事前に説明があり契約内容として明示されていたのですから、引き渡された建物は契約通りのもので、ここに契約不適合は存在しません。つまり、民法の規定においてその欠陥につき売主の契約不適合責任は生じません。本特約は民法の規定通りの内容であり、民法の規定よりも買主が不利になるわけではないので有効となります。
2020.07.01 19:00
かけさん
(No.3)
理解致しました。
ご対応有り難う御座います。
2020.07.01 19:53

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