修正依頼
おかさん
(No.1)
平成3年問29問
肢1
誤「地価公示は、土地鑑定委員会が、一定の都市計画区域内の標準地について、毎年1月1日における単位面積当たりの正常な価格を判定し、公示することにより行われる。」
正「地価公示は、土地鑑定委員会が、公示区域内の標準地について、毎年1月1日における単位面積当たりの正常な価格を判定し、公示することにより行われる。」
標準地は都市計画区域内に限らずどこでも良いのではないでしょうか。
学習不足でまちがった質問をしていたら申し訳ありません。
2019.10.17 14:36
管理人
(No.2)
参考リンク:国土交通省HP内の記載
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/03/030301_.html
現行の地価公示法では公示区域を以下のように定義しています。
地価公示法2条1項から抜粋
「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する【都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域】(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。)」
現行の法令に合致しない問ですので、注意喚起文を追加するとともに、過去問道場の非推奨問題のリストに追加されていただきました。
2019.10.17 17:22
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