質問
よく占有者という言葉が出てきますが、占有者の概念がわかりません。例えばA所有の土地をAから買い受けたCが所有権の移転登記を備えた後に、当該土地にBが占有していて取得時効が完成した場合、BはCに対し、登記がなくても当該土地の所有者であることを主張できるわけでありますが、その前に当該土地の所有者は占有者へ占有排除の請求は出来ないのでしょうか。また、その際占有者は占有を断念せざるを得ないことにはならないのでしょうか?
占有とは、その土地(動産でもそうですが)を「自己のために実質的に支配」している状態を言います。
「その前に」というのが時効取得前であるなら、土地の所有者(AやC)は所有権に基づき返還請求を行えます。
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