平成15年19問
よしとくんさん
(No.1)
2019.10.13 17:46
管理人
(No.2)
1. 農林漁業用の建物、農林漁業を営む者の居住用建物(29条1項2号)
2. 駅舎や図書館、公民館等の公益上必要なもの(29条1項3号)
3. 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
4. 仮設建築物の新築
5. 通常の管理行為、軽易な行為等
本肢では「都市計画事業の施行としてでなければ」と限定しているため誤りとなります。
[根拠法令] 都市計画法43条1項
何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。
一 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
二 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
三 仮設建築物の新築
四 第二十九条第一項第九号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
五 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2019.10.13 18:35
管理人
(No.3)
都市計画法37条
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第三項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
一 当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。
二 第三十三条第一項第十四号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。
開発許可を受けた者は1号の記述通り「工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築するとき」「都道府県知事が支障がないと認めたとき」しか建築できません。
2019.10.13 18:39
よしとくんさん
(No.4)
2019.10.13 20:05
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