瑕疵担保責任を負う期間
けんさん
(No.1)
について、
ア:瑕疵担保責任を負う期間を「引渡しの日から2年以上」とする特約は、買主に不利でも有効となる唯一の例外として認められます。
2019.02.24 05:44
管理人
(No.2)
2019.02.25 14:23
けんさん
(No.3)
2019.02.26 03:25
管理人
(No.4)
さて、宅建業法では、宅建業者が売主になる場合には民法の規定より買主に不利な特約を禁止しています。しかし、そうなると宅建業者は永遠に売買目的物に対する瑕疵担保責任を負うことになってしまいます。これでは酷なので、宅建業法では「引渡しの日から2年以上」とする場合に限り、民法の規定よりも緩い瑕疵担保責任を定めることを許容しています。
よって「ア」の記述は正しいことになります。
宅建業法40条
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法第五百七十条において準用する同法第五百六十六条第三項に規定する期間についてその目的物の【引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き】、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2019.02.26 10:45
けんさん
(No.5)
2019.02.26 14:10
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