宅建試験過去問題 平成29年試験 問3
問3
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。(判決文)
共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。
- 共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。
- AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。
- DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。
- GとHが共有する建物につき、Gがその持分を放棄した場合は、その持分はHに帰属する。
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正解 3
問題難易度
肢19.6%
肢27.6%
肢374.1%
肢48.7%
肢27.6%
肢374.1%
肢48.7%
分野
科目:1 - 権利関係細目:5 - 所有権・共有・占有権・用益物権
解説
- 正しい。判例の通り、共有者は他の共有者との協議に基づかず、排他的に支配することはできません。「共有者の一部の者から…権限を主張することはできない」を参照
- 正しい。判決文の通り、明け渡しを請求することはできません。「現にする占有がこれを…明け渡しを請求することはできない」を参照
- [誤り]。判決文には、「現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権限を有する」となっています。よって、この判決文の通り、建物全体を占有しようする権限を主張することはできません。
- 正しい。本問は判決文に記載はありません。しかし、民法255条により、「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。」と定められています。
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
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