宅建試験過去問題 平成23年試験 問43

問43

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとするときは、当該保証協会に弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券で納付することができるが、保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭でしなければならない。
  2. 保証協会は、宅地建物取引業の業務に従事し、又は、従事しようとする者に対する研修を行わなければならないが、宅地建物取引士については、法第22条の2の規定に基づき都道府県知事が指定する講習をもって代えることができる。
  3. 保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置する場合、その日までに当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。
  4. 保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金、及び、弁済業務保証金準備金を弁済業務保証金の供託に充てた後に社員から納付された還付充当金は、いずれも弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。

正解 4

問題難易度
肢110.8%
肢213.0%
肢312.3%
肢463.9%

解説

  1. 誤り。保証協会から供託所への弁済業務保証金の供託は、有価証券でもすることができます(宅建業法64条の7第3項)。しかし、宅地建物取引業者が保証協会に納付する弁済業務保証金分担金については、金銭での納付しかできません(宅建業法64条の9第1項)。本肢は逆に説明しています。
  2. 誤り。保証協会は、宅地建物取引士その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する研修を行う責務があります(宅建業法64条の3第1項2号宅建業法64条の6)。この研修は、都道府県知事が指定する法定講習とは別物であり代替することはできません。
    宅地建物取引業保証協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。

    二 宅地建物取引士その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者(以下「宅地建物取引士等」という。)に対する研修
    宅地建物取引業保証協会は、一定の課程を定め、宅地建物取引士の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研修を実施しなければならない。
  3. 誤り。保証協会の社員が新たに事務所を設置した場合、設置の日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません(宅建業法64条の9第2項)。本肢は「その日までに」としているので誤りです。
    なお、期間内に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失うという説明は適切です(宅建業法64条の9第3項)。
    宅地建物取引業保証協会の社員は、前項の規定による弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、その日から二週間以内に、同項の政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
    宅地建物取引業保証協会の社員は、第一項第二号に規定する期日までに、又は前項に規定する期間内に、これらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、その地位を失う。
    保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。R1-33-3
    保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置した場合、その設置した日から1月以内に当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。H28-31-2
    Aは保証協会に加入した後に新たに事務所を開設したときは、その日から2週間以内に、営業保証金500万円を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。H17-45-2
  4. [正しい]。保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金、弁済業務保証金準備金を弁済業務保証金の供託に充てた後に社員から納付された還付充当金を、いずれも弁済業務保証金準備金に繰り入れなければなりません(宅建業法64条の12第2項宅建業法64条の12第6項)。
    ※金銭で供託しているときに付く利息、有価証券で供託している場合に受け取る利息や配当金等などです。
    宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金(第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する第二十五条第三項の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
    宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金準備金を第六十四条の八第三項の規定による弁済業務保証金の供託に充てた後において、第六十四条の十第二項の規定により当該弁済業務保証金の供託に係る還付充当金の納付を受けたときは、その還付充当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
したがって正しい記述は[4]です。