宅建試験過去問題 平成21年試験 問3(改題)

問3

Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この賃料債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  1. Aが、Bに対する賃料債権につき支払督促の申立てをしたときは、消滅時効の完成は猶予される。
  2. Bが、Aとの建物賃貸借契約締結時に、賃料債権につき消滅時効の利益はあらかじめ放棄する旨約定したとしても、その約定に法的効力は認められない。
  3. Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、その請求により消滅時効は更新される。
  4. Bが、賃料債権の消滅時効が完成した後にその賃料債権を承認したときは、消滅時効の完成を知らなかったときでも、その完成した消滅時効の援用をすることは許されない。

正解 3

問題難易度
肢111.7%
肢214.1%
肢358.3%
肢415.9%

解説

  1. 正しい。裁判所に支払督促の申立てを行うと、その事由が終了するまで時効の完成が猶予されます(民法147条1項2号)。その後、確定判決等により権利が確定した場合、時効はその時から新たに進行を始めることになります(時効の更新)。
    次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

    二 支払督促
  2. 正しい。時効の利益はあらかじめ放棄することができません(民法146条)。本規定は強行規定と解されているので、これに反する本肢のような特約はできません。
    時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
  3. [誤り]。内容証明郵便による支払の請求は催告に該当します。催告は時効の完成猶予事由ですが、その後何もしなければ時効が更新されることはありません(民法150条1項)。よって、時効消滅を更新するためには、その催告と合わせて6ヶ月以内に裁判上の請求等をする必要があります(民法147条)。内容証明郵便の送付のみでは消滅時効は更新しません。
    催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
  4. 正しい。消滅時効完成後に債務の承認を行った場合、当該債務者が消滅時効の完成について善意であったとしても、消滅時効の援用権がなくなります(最判昭41.4.20)。
    債務者が、消滅時効完成後に債権者に対し当該債務の承認をした場合には、時効完成の事実を知らなかつたときでも、その後その時効の援用をすることは許されないと解すべきである。
    債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用することはできない。H30-4-4
    AのDに対する債権について、Dが消滅時効の完成後にAに対して債務を承認した場合には、Dが時効完成の事実を知らなかったとしても、Dは完成した消滅時効を援用することはできない。H17-4-4
したがって誤っている記述は[3]です。