宅建試験過去問題 平成18年試験 問43(改題)
問43
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、宅地建物取引業に関して報酬を受領した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この場合の取引の関係者は、A、B及びCのみとする。
- Aは、BからB所有の宅地の売却について代理の依頼を受け、Cを買主として代金3,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬として、132万円を受領した。
- Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受け、Cを買主として代金1,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬30万円のほかに、Bの特別の依頼による広告に要した実費10万円を受領した。
- Aは、貸主B及び借主Cとの間で建物(長期の空家等には該当しない。)の貸借の媒介契約を締結し、その1か月後にBC間の建物の貸借契約を成立させたことの報酬として、B及びCそれぞれから建物の借賃の1月分ずつを受領した。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、ウ
- ア、イ、ウ
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正解 1
問題難易度
肢178.0%
肢25.6%
肢313.3%
肢43.1%
肢25.6%
肢313.3%
肢43.1%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:10 - 報酬関連
解説
- 違反しない。売買代金400万円超の場合、媒介報酬の限度額は「売買代金の3%+6万円」に消費税相当額を加えた金額です。代理の場合はこの2倍まで受け取ることができます。
(3,000万円×3%+6万円)×1.1=105万6,000円
105万6,000円×2=211万2,000円
受領した報酬は132万円であり、限度額以内なので違反していません。 - 違反しない。売買代金400万円超の場合、媒介報酬の限度額は「売買代金の3%+6万円」に消費税相当額を加えた金額です。
(1,000万円×3%+6万円)×1.1=39万6,000円
Bから受領した報酬額30万円は限度額以内であり、依頼主からの依頼によって行う特別の広告は、別途その料金を受領することができます。よって、違反していません。 - 違反する。賃借の代理・媒介では、依頼者の双方から受領できる報酬の合計額は「借賃1月分+消費税」が上限です。本肢は双方から借賃1月分、合計2月分を受領しているため違反しています。

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