宅建試験過去問題 平成14年試験 問25(改題)
問25
次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によれば、土砂災害特別警戒区域内において都市計画法上の一定の開発行為をしようとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
- 海岸法によれば、海岸保全区域内において土石の採取等の行為をしようとする者は、原則として海岸管理者の許可を受けなければならない。
- 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内で建築物の新築、改築等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において水を放流し、又は停滞させる等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢175.1%
肢25.8%
肢310.6%
肢48.5%
肢25.8%
肢310.6%
肢48.5%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:7 - その他の法令
解説
- [誤り]。土砂災害特別警戒区域内において都市計画法上の一定の開発行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を得る必要があります(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律9条1項)。市町村長の許可ではなく都道府県知事の許可が必要となります。
- 正しい。海岸保全区域内において土石の採取等の行為をしようとする者は、原則として海岸管理者の許可を受けなければなりません(海岸法8条1項)。
- 正しい。特別緑地保全地区内で建築物の新築、改築等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません(都市緑地法14条1項)。
- 正しい。急傾斜地崩壊危険区域内において水を放流し、又は停滞させる等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律7条1項)。
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