不当景品類及び不当表示防止法(全27問中13問目)
No.13
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。平成26年試験 問47
- 建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合した採光及び換気のための窓等がなくても、居室として利用できる程度の広さがあれば、広告において居室として表示できる。
- 新築分譲マンションの販売広告において、住戸により修繕積立金の額が異なる場合であって、全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であるときは、全住戸の平均額のみ表示すればよい。
- 私道負担部分が含まれている新築住宅を販売する際、私道負担の面積が全体の5%以下であれば、私道負担部分がある旨を表示すれば足り、その面積までは表示する必要はない。
- 建築工事に着手した後に、その工事を相当の期間にわたり中断していた新築分譲マンションについては、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明瞭に表示しなければならない。
広告
正解 4
問題難易度
肢15.7%
肢24.6%
肢36.4%
肢483.3%
肢24.6%
肢36.4%
肢483.3%
分野
科目:6 - 土地と建物及びその需給細目:2 - 不当景品類及び不当表示防止法
解説
- 誤り。建築基準法では居室について採光及び換気の基準を定めています。この基準を満たさない部屋は、居室ではないため「納戸」等と表示する必要があります(表示規約規則9条(17))。これは、居室として利用できる程度の広さがある場合でも変わりません。
採光及び換気のための窓その他の開口部の面積の当該室の床面積に対する割合が建築基準法第28条の規定に適合していないため、同法において居室と認められない納戸その他の部分については、その旨を「納戸」等と表示すること。
- 誤り。修繕積立金は、1戸当たりの月額を表示するのが原則です。しかし、住戸により修繕積立金の額が異なり、その全てを表示することが困難であるときは、最低額及び最高額のみの表示で代えることができます(表示規約規則9条(43))。全住戸の平均額ではダメです。
修繕積立金については、1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示すること。ただし、住戸により修繕積立金の額が異なる場合において、その全ての住宅の修繕積立金を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。
新築分譲マンションの修繕積立金が住戸により異なる場合、広告スペースの関係で全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であっても、修繕積立金について全住戸の平均額で表示することはできない。(R3⑫-47-4) - 誤り。販売する土地や住宅の敷地に私道負担部分が含まれている場合は、その面積にかかわらず、土地面積とともに私道負担部分の面積も表示する必要があります(表示規約規則別表1(14))。したがって、私道負担の面積が全体の5%以下であっても省略することはできません。
【参考】
私道負担部分とは、位置指定道路等により土地の一部が道路となっていて、建物の建築や門・塀の設置ができない部分のことです。セットバックは公道に対する負担部分なので、私道負担部分には含まれません。土地面積及び私道負担面積(パンフレット等の媒体を除き、最小面積及び最大面積のみで表示することができる。)
- [正しい]。建築工事に着手した後に、その工事を相当の期間にわたり中断していた新築住宅や新築分譲マンションについては、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明示しなければいけません(表示規約規則7条(14))。
建築工事に着手した後に、同工事を相当の期間にわたり中断していた新築住宅又は新築分譲マンションについては、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明示すること。
分譲マンションを販売するに当たり、当該マンションが、何らかの事情により数年間工事が中断された経緯があったとしても、住居として未使用の状態で販売する場合は、着工時期及び中断していた期間を明示することなく、新築分譲マンションとして広告することができる。(H18-47-4)
広告
広告