8種制限(全74問中18問目)

No.18

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
  1. 売買契約において、当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めた場合、その特約は無効となる。
  2. 売買契約において、売主の責めに帰すべき事由によって目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合についてのみ引渡しの日から1年間担保責任を負うという特約を定めた場合、その特約は無効となる。
  3. Aが目的物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間内においては、損害賠償の請求をすることはできるが、契約を解除することはできないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。
平成29年試験 問27
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

正解 1

問題難易度
肢171.8%
肢211.5%
肢33.2%
肢413.5%

解説

  1. 誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約では、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任(以下、契約不適合担保責任)に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間について、その目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をすることは認められています。2年以上ですからちょうど2年間もOKです。
  2. [正しい]。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約では、その目的物の契約不適合担保に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間を目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をすることは認められています。契約不適合担保責任に関するそれ以外の特約をする場合は、「買主が契約不適合を知った時から1年以内に通知すれば良い」とする民法の規定よりも買主に不利となる定めをすることはできません。この規定に反する特約は無効となります。
    本肢の特約は「引渡しの日から1年間」と2年未満であり、また民法の規定よりも買主側に不利なので無効となります。
  3. 誤り。民法では売買契約の目的物に契約不適合があった場合、損害賠償請求だけでなく契約解除も認められています(民法564条)。契約解除権を排除する本特約は民法の規定より買主に不利なのですることはできません。
    前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
したがって正しいものは「一つ」です。

宅建業法40条
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。